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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18739(T2003−18739/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Philip Regal」の文字を書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月6日に登録出願、その後、指定商品については、同15年6月16日付け及び同年9月25日付けの手続補正書をもって、第14類「身飾品,時計」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都足立区所在の株式会社リーガルコーポレーションが、紳士靴・婦人靴等に使用して著名な『REGAL』と酷似する『Regal』の文字を有してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係り、あるいは何等かの関係があるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Philip Regal」の欧文字を書してなるところ、該文字はまとまりよく表され、請求人(出願人)の氏名を表したものと認められ、かつ、本願商標より生ずると認められる「フィリップリーガル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、原査定で示した株式会社リーガルコーポレーション社は、紳士・婦人靴の製造・卸・小売を専門とする業務を行っており、その業務に係る商品「靴」を表示する商標「REGAL」が、取引者・需要者の間において広く認識されているとしても、本願商標は「身飾品,時計」を指定商品とするものであり、「靴」とは、その生産・販売部門・取引系統等を異にするものである。

してみれば、本願商標は、その構成よりみて一連一体のものと認識するのが相当であり、本願商標中に「Regal」の文字を有するものとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、前記会社の商標「REGAL」を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標は同社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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