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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4009(T2004−4009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年10月12日付け手続補正書により補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第36654号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、明治42年3月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同42年6月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1824246号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年8月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同60年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4623574号商標(以下「引用商標C」という。)は、「STAR」の文字を標準文字で書してなり、平成11年3月27日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年11月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定で引用の登録第1824246号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判(審判番号2004−30491)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年9月17日に商標権の抹消の登録がなされているものである。また、本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標Cの指定商品と、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。したがって、引用商標B及び引用商標Cを根拠とする拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標Aとの類否を判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、図形部分以外の文字的な部分は、その構成中に図案化したものと思しき文字を含み、全体として「STAR」の欧文字を表した態様といえるものであるから、本願商標からは、「スター」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成上いずれも「スター」の称呼を生ずるものと認められる。

また、本願商標と引用商標Aとは、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。

さらに、観念についてみるに、本願商標は「STAR」と読まれ、「星」などの意を連想、想記することがあるとしても、本願商標の図案化された態様よりみて、直ちに「星」などの観念を生ずることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標Aとは、外観、観念において相違し、相紛れるおそれのないものとするのが相当であり、両者を出所の混同のおそれのある類似のものということはできないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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