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Trademark Appeal Case

DCPの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23216(T2003−23216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「 DCP」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年12月24日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『display control program(ディスプレイ制御プログラム)』の略語である『DCP』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、『上記に照応するプログラムを記憶した商品』に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「DCP」の文字よりなるところ、「DCP」の文字は、原査定説示の如く「display control program(ディスプレイ制御プログラム)」の略語として直ちに理解させるものであるとは認め難いところであり、また、当審において職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものともいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について、政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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