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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21651(T2004−21651/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SPD」の文字を標準文字により書してなり、第12類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月12日に登録出願、指定商品については、同15年9月3日付けの手続補正書により補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4532974号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月1日登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年12月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなり、その構成中「SP−D」の文字は、商品の記号、符号として一般に使用される一類型であると認められ、引用商標の要部は、図形部分にあるとするのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の「SP−D」の文字部分は自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められないから、該文字に相応して生ずる「エスピーデー」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

してみれば、引用商標より「エスピーデー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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