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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5884(T2004−5884/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5884(T2004−5884/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5884(T2004−5884/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2106507号商標(第24類)、登録第2139315号商標(第25類)、登録第2178497号商標(第26類)及び登録第4532822号商標(第9類、第35類及び第42類)は、「JAA」の文字を書してなるものである。

同じく、登録第4220668号商標(第16類)、登録第4220669号商標(第16類)及び登録第4625961号商標(第9類、第35類及び第42類)は、別掲のとおりの構成よりなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、背景に描かれた楕円形の図形部分と文字部分とは一体的に描かれており、かつ、その構成中「N」の文字は、図案化されてはいるものの、文字部分は全体として外観上まとまりよく表されているものである。かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該文字部分を全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「ジェイエーエーネット」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当であり、しかも、前記称呼は全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「NET」の文字は、一体的に表された構成上、たとえ、「網、(球技)ネット、網織物、網レース、網状のもの、捜査網、わな、放送網、ネットワーク、(コンピュータ)インターネット」等を表すものとして一般的に数多く使用されて、商品の用途等を意味する語と理解される場合があるとしても、これを省略し、前半部の「JAA」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイエーエーネット」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ジェイエーエー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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