結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5884(T2004−5884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2106507号商標(第24類)、登録第2139315号商標(第25類)、登録第2178497号商標(第26類)及び登録第4532822号商標(第9類、第35類及び第42類)は、「JAA」の文字を書してなるものである。
同じく、登録第4220668号商標(第16類)、登録第4220669号商標(第16類)及び登録第4625961号商標(第9類、第35類及び第42類)は、別掲のとおりの構成よりなるものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、背景に描かれた楕円形の図形部分と文字部分とは一体的に描かれており、かつ、その構成中「N」の文字は、図案化されてはいるものの、文字部分は全体として外観上まとまりよく表されているものである。かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該文字部分を全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「ジェイエーエーネット」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当であり、しかも、前記称呼は全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「NET」の文字は、一体的に表された構成上、たとえ、「網、(球技)ネット、網織物、網レース、網状のもの、捜査網、わな、放送網、ネットワーク、(コンピュータ)インターネット」等を表すものとして一般的に数多く使用されて、商品の用途等を意味する語と理解される場合があるとしても、これを省略し、前半部の「JAA」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイエーエーネット」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ジェイエーエー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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