sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2717(T2004−2717/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2717(T2004−2717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2717(T2004−2717/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロニン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1408327号商標(以下「引用商標A」という。)は、「アロナン」の文字を書してなり、昭和51年3月17日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同55年2月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1772900号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ALONAN」の文字を書してなり、昭和57年5月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1958597号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年2月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年5月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アロニン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標A及び引用商標Bは、その構成文字に相応して「アロナン」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標Cは、その構成中の文字にデザイン化された部分があるものの、「alonan」と読み取れるその構成全体からは、「アロナン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、各引用商標は、いずれも「アロナン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アロニン」の称呼と各引用商標より生ずる「アロナン」の称呼を比較すると、両称呼には中間において「ニ」と「ナ」の音の差異があるところ、共に4音という比較的短い音構成にあって、該音の違いは比較的明瞭であり、両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と各引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。