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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2717(T2004−2717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロニン」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1408327号商標(以下「引用商標A」という。)は、「アロナン」の文字を書してなり、昭和51年3月17日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同55年2月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1772900号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ALONAN」の文字を書してなり、昭和57年5月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1958597号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年2月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年5月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アロニン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標A及び引用商標Bは、その構成文字に相応して「アロナン」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標Cは、その構成中の文字にデザイン化された部分があるものの、「alonan」と読み取れるその構成全体からは、「アロナン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、各引用商標は、いずれも「アロナン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アロニン」の称呼と各引用商標より生ずる「アロナン」の称呼を比較すると、両称呼には中間において「ニ」と「ナ」の音の差異があるところ、共に4音という比較的短い音構成にあって、該音の違いは比較的明瞭であり、両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と各引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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