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Trademark Appeal Case

簡単ありふれた図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6409(T2004−6409/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、縦長の簡単な菱形の輪郭内に、ボドニー・ボールド・オープン書体で『Z』の欧文字を中央に算用数字の『2』との混同を防ぐための中央突起を西欧式に添加した欧文字1文字を普通に用いられる方法(若しくは普通に用いられる域を脱しない方法)で書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、縦長の菱形の枠内に「Z」の欧文字を基にしたと思しき図形を配した構成からなるものであるが、これは一種独特のレタリングを施してなるものであり、かかる構成態様全体からして、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品番等を表示する記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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