結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1449(T2004−1449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランドストーン」の文字を標準文字により表してなり、願書に記載した第19類に属する商品を指定商品として、平成15年6月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における、平成16年4月9日付けの手続補正書により、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,建築用ガラス,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2154226号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランド」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月29日登録出願、第7類「金属製建築または構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、「石材」が削除されたものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ランドストーン」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「ランド」の称呼が生ずるとはいえないから、本願商標より「ランド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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