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Trademark Appeal Case

ハイフン結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6185(T2004−6185/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DiGi−K」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月16日に登録出願され、その後、第9類に属する指定商品については、同16年1月15日付け手続補正書により、該補正書記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の11件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第2052034号の1商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2052035号の1商標は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2647101号商標は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、同16年3月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2647102号商標は、別掲(D)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、同16年3月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2706802号商標は、別掲(E)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、その後、同17年3月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第2706803号商標は、別掲(F)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、その後、同17年3月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第3154316号商標は、別掲(G)のとおりの構成よりなり、平成4年7月31日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第3190385号商標は、別掲(H)のとおりの構成よりなり、平成4年7月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4024372号商標は、「DIGI」の欧文字と「ディジィ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成6年9月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第4104252号商標は、別掲(I)のとおりの構成よりなり、平成7年2月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(11)登録第4638483号商標は、別掲(J)のとおりの構成よりなり、平成6年7月6日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「DiGi」の欧文字と「K」の欧文字とを英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「DIGI−K」と書してなるところ、各文字は、同じ大きさ、同じ書体で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ディジケイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「K」の欧文字がハイフンを介しているとはいえ、商品の品番、規格等を表すための記号・符号の一類型と解される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「DiGi」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ディジケイ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ディジ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

外に、本願商標と引用各商標とが、類似するとみるべき共通点は見いだし得ない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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