sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「J−WARKER」の引用商標の抹消による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2003−7646(T2003−7646/J1))

審判番号
不服2003−7646(T2003−7646/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「J−WARKER」
争点(論点)
引用商標の抹消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7646(T2003−7646/J1)・不服)は、本件商標「J−WARKER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の抹消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−WARKER」の文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1528492号商標及び登録第4126481号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した上記商標中、登録第1528492号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月30日に存続期間が満了し、同15年4月2日に抹消の登録がされているものである。また、登録第4126481号商標の商標権については、登録料不納により同年12月10日に、同じく抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、上記の理由により、いずれも解消したと認め得るところである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。