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Trademark Appeal Case

引用商標の抹消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7646(T2003−7646/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−WARKER」の文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1528492号商標及び登録第4126481号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した上記商標中、登録第1528492号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月30日に存続期間が満了し、同15年4月2日に抹消の登録がされているものである。また、登録第4126481号商標の商標権については、登録料不納により同年12月10日に、同じく抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、上記の理由により、いずれも解消したと認め得るところである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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