結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7646(T2003−7646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「J−WARKER」の文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1528492号商標及び登録第4126481号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した上記商標中、登録第1528492号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月30日に存続期間が満了し、同15年4月2日に抹消の登録がされているものである。また、登録第4126481号商標の商標権については、登録料不納により同年12月10日に、同じく抹消の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、上記の理由により、いずれも解消したと認め得るところである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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