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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−767(T2004−767/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年3月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同16年2月9日付けの手続補正書によって、第39類「自動車による主催旅行の実施,自動車による旅行における旅行者の案内,自動車による旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品・役務の規格・型式等を表示するための記号・符号として、各種の商品・役務の分野において類型的に採択使用されているローマ文字『C』と、自動車を指標する『car』を一連に、『C-car』と欧文字で書してなるものであり、その指定役務中、例えば『自動車の貸与』『自動車の貸与に関する情報の提供』との関係では、『C規格・型の自動車』程度の意味合いを、需要者は認識するにすぎない。そうすると、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した肉太の「C」の文字と「car」の文字とをハイフンを介し、「C‐car」と書してなるものであるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シーカー」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、かかる構成態様においては、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、指定役務の質(内容)を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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