結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ボドニー・ボールド・オープン書体で『Z』の欧文字を中央に算用数字の『2』との混同を防ぐための中央突起を西欧式に添加した欧文字1文字を普通に用いられる方法(若しくは普通に用いられる域を脱しない方法)で書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「Z」の欧文字を基にしたと思しき構成からなるものであるが、これは一種独特のレタリングを施してなるものであり、かかる構成態様からして、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品番等を表示する記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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