結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9788(T2005−9788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラリック」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月7日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同16年2月4日付けの手続補正書により、第41類「技芸・知識の教授,美術品の展示,文化又は教育のための展示会の運営,セミナーの企画・運営又開催,受託による書籍及び評論雑誌の制作,フィギュアスケート競技会その他のスポーツ競技会の興行の企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4501603号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラリつく」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年6月28日に登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,両替機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出または上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,カラオケ機械器具の貸与,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うコンピュータゲームの提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用したゲームの提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同13年8月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり「ラリック」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ラリック」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語を表したものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり「ラリつく」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ラリツク」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語を表したものというのが相当である。
そこで、両称呼を比較するに、本願商標の称呼「ラリック」は、促音を伴う3音よりなるのに対し、引用商標の称呼「ラリツク」は、4音よりなるものである。
そして、両称呼は、語頭音「ラ」と語尾音「ク」を共通にするものの、中間における「リッ」と「リツ」に明瞭な差異が認められ、両称呼が3音と4音という、比較的短い音構成よりなることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、それぞれの構成より見て、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違し、いずれも特定の観念を有しない造語と認められるものであるから、観念上の類否については比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれより見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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