結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18643(T2003−18643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GLOBAL ECONOMIC LINKAGES」の欧文字を横書きしてなり、第16類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成15年9月24日付け手続補正書をもって、第16類「ニューズレター(定期的に発行されるものに限る。)及びその他の定期刊行物」に補正されたものである。
本願商標は、「GLOBAL ECONOMIC LINKAGES」の文字よりなるところ、本願商標は、補正後の指定商品との関係では原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難いとするのが相当である。
また、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の内容、品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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