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Trademark Appeal Case

商標の混同と商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24644(T2002−24644/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DANA」の欧文字と「ダーナ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年12月22日付け手続補正書により、第9類「GPS受信機を用いて地殻変位や巨大構造物の変位を観測する機械器具およびその部品ならびに附属品,地殻変位や巨大構造物の変位データを基線解析し解析結果を統計処理しグラフ化する電子計算機用プログラム,地殻変位や巨大構造物の変位データの通信制御を行い、観測機械器具の諸設定・観測データの回収を行う電気通信機械器具および部品ならびに附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に米国オハイオ州に本社を置き世界9カ国に31の工場を持ち、年間売り上げが1兆4000億円の米国最大の自動車部品メーカー『DANA社』が自動車部品、エンジン部品、電気・機構部品等多岐にわたる商品に使用し商標名として広く認識されている『DANA』(以下「引用商標」という。)と同一書体の文字よりなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときには、恰も前記会社(グループ)と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「DANA」と「ダーナ」の文字とを上下二段に書してなるところ、アメリカ合衆国オハイオ州在の「ダナ コーポレーション」(以下「ダナ社」という。)が引用商標を主に「ガスケット,その他の自動車部品」について使用した結果、その需要者の間にある程度知られているものであるとしても、該「DANA」の文字は、欧米人の名前であり、商標としての独創性は高いものとはいい難く、また、本願の補正後の指定商品「GPS受信機を用いて地殻変位や巨大構造物の変位を観測する機械器具およびその部品ならびに附属品,地殻変位や巨大構造物の変位データを基線解析し解析結果を統計処理しグラフ化する電子計算機用プログラム,地殻変位や巨大構造物の変位データの通信制御を行い、観測機械器具の諸設定・観測データの回収を行う電気通信機械器具および部品ならびに附属品」は、主に地殻変位や巨大構造物の変位を定点計測することを目的とするもので、その需要者の範囲が自ずと一定程度に限られる商品といえ、「ダナ社」の業務に係る「ガスケット,その他の自動車部品」とは、その用途、性質を異にするばかりでなく、生産から流通に至るまでの間の取引事情も明らかに相違するものと認められるものである。

してみると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、当該商品が「ダナ社」と組織的、経済的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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