結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8546(T2005−8546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘアリバース」の片仮名文字と「HAIR REBIRTH」の欧文字とを上下二段に書してなり、第26類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年5月9日付け手続補正書をもって、第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヘアリバース』の文字と『HAIR REBIRTH』の文字を二段書きに普通に用いられる方法で表示してなるところ、『HAIR』の文字は『毛、髪、頭髪』等の意味を有する英語であり、『ヘア』の文字はその表音と認められ、『RIBIRTH』の文字は『新しく生まれ変わること、再生』等の意味を有する英語であり、『リバース』の文字はその表音と認められることから、全体の文字からは『髪の毛の再生』程の意味合いを認識させるものであり、これをその指定役務中、『育毛,増毛,植毛』など上記文字に関連する役務に使用する場合、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ヘアリバース」の片仮名文字と「HAIR REBIRTH」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、該欧文字部分は、その全体から「髪の毛の再生」の意味合いを容易に認識させる語と認められるものであり、また、該片仮名文字部分は、その下段に位置する該欧文字部分の表音と認められるものであるから、これを前記意味合いに照応する役務、例えば、「育毛、増毛、植毛」について使用をするときは、その役務の質(内容)を表示してなるものと理解されるにとどまるものであるとしても、本願の指定商品は、上記1のとおり、「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」と補正されたことから、これら商品との関係においては、本願商標が、その品質、用途等を具体的に表示したものとまではいえないものとなったものである。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用をするときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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