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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品補正と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−8546(T2005−8546/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−8546(T2005−8546/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8546(T2005−8546/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘアリバース」の片仮名文字と「HAIR REBIRTH」の欧文字とを上下二段に書してなり、第26類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年5月9日付け手続補正書をもって、第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ヘアリバース』の文字と『HAIR REBIRTH』の文字を二段書きに普通に用いられる方法で表示してなるところ、『HAIR』の文字は『毛、髪、頭髪』等の意味を有する英語であり、『ヘア』の文字はその表音と認められ、『RIBIRTH』の文字は『新しく生まれ変わること、再生』等の意味を有する英語であり、『リバース』の文字はその表音と認められることから、全体の文字からは『髪の毛の再生』程の意味合いを認識させるものであり、これをその指定役務中、『育毛,増毛,植毛』など上記文字に関連する役務に使用する場合、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ヘアリバース」の片仮名文字と「HAIR REBIRTH」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、該欧文字部分は、その全体から「髪の毛の再生」の意味合いを容易に認識させる語と認められるものであり、また、該片仮名文字部分は、その下段に位置する該欧文字部分の表音と認められるものであるから、これを前記意味合いに照応する役務、例えば、「育毛、増毛、植毛」について使用をするときは、その役務の質(内容)を表示してなるものと理解されるにとどまるものであるとしても、本願の指定商品は、上記1のとおり、「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」と補正されたことから、これら商品との関係においては、本願商標が、その品質、用途等を具体的に表示したものとまではいえないものとなったものである。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用をするときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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