結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91357号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4121385号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月26日に登録出願され、「ボールリテーナ」の文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成10年3月6日に設定登録されたものであるが、指定商品については、一部放棄により「金属加工機械器具,荷役機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング(直線運動案内装置を有しないもの),動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」を放棄し、その旨の一部抹消登録が平成11年7月14日になされているものである。
本件商標は、その指定商品の普通名称又は「用途(機能)」を表示するものであって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第1号及び同項第3号並びに同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標は、「ボールリテーナ」の文字より成るものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング等を取り扱う業界において、「鋼球(ボール)の保持器」を「ボールリテーナ(ball retainer)」、「ボールリテーナー」と表示して使用している実状があることが認められる。そうすると、本件商標をその指定商品中「鋼球(ボール)の保持器を有する商品『軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング(直線運動案内装置を有しないもの)』」について使用しても、単に該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められ、また、前記商品以外の「軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング(直線運動案内装置を有しないもの。)」について使用する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中、「軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング(直線運動案内装置を有しないもの。)」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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