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結論

勝訴(請求認容)

商標「つまめるカフェオーレ」:「つまめる」の記述性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2003−11552(T2003−11552/J1))

審判番号
不服2003−11552(T2003−11552/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「つまめるカフェオーレ」
争点(論点)
「つまめる」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11552(T2003−11552/J1)・不服)は、本件商標「つまめるカフェオーレ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「つまめる」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つまめるカフェオーレ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年5月19日付け手続補正書により、第30類「カフェオーレ風味の菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『つまめるカフェオーレ』の文字よりなるところ、その構成中の『つまめる』の文字は、『つまんで食べることができる商品』であるという商品の品質を表示すると認識されるものであり、補正後の指定商品との関係においても、取引者・需要者をして『つまんで食べることができる大きさでカフェオーレ風味の菓子及びパン』という、単に商品の品質を表示したものと認識させるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「つまめるカフェオーレ」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「つまめる」が、「指先で挟みもつ。転じて、指先や箸で取って食べる」(広辞苑(1998年11月11日・第5版第1刷・株式会社岩波書店発行)の意味合いを有する「つまむ」の語の可能形、すなわち「つまむことができる」の意味合いを有する語であり、また、「カフェオーレ」が「牛乳入りのコーヒー」を意味する語であるとしても、「つまめるカフェオーレ」の文字全体より、「つまんで食べることができる大きさでカフェオーレ風味の菓子及びパン」の意味合いを認識するとはいえないものであり、むしろ、本願商標は特定の意味合いを想起し得ない一種の造語というが相当である。

さらに、「つまめるカフェオーレ」が、原審指摘の商品について、その品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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