結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24432(T2004−24432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うるおいチャージ」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『うるおいチャージ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した、『広辞苑 第五版』によれば、『うるおい』の文字は、『水気を帯びること。しめり。「肌に―がない」』の意味を有し、『チャージ』の文字は、『charge』の文字の表音と認められるところ、株式会社小学館が発行した、『ランダムハウス英和大辞典』によれば、『満たす、充電する』等の意味を有し、我が国においてもこれらの意味で一般に親しまれた単語と認められる。そして、指定商品に関連する業界には、以下のインターネットのように(インターネット情報については省略)、肌等の乾燥を防ぎ、うるおいのある健康な状態にするための商品が存在するから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体から『(肌等の患部を)うるおいで満たす商品」程度の意を容易に看取するものと認められる。そうとすると、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、薬剤)』について使用するときは、単に前記商品が患部をうるおいで満たす商品であること、すなわち、商品の品質、用途、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「うるおいチャージ」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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