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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20708(T2003−20708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年7月22日付け提出の手続補正書により、第30類「さらしあん」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2155104号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年3月6日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,加工食料品(加工野菜および加工果実を除く)」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、その後、平成11年年3月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「香り」の文字は、「かおり、よいにおい、こうばしい」等の意味を有し、これよりは、「カオリ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、筆記体風の「薫」の漢字のみからなり、この文字は、「香草の名、かおる、くすべる、たく」等の字義を有するものであり、訓読みでは「る」の送りがなを伴って「かお・る」と読まれることが一般的である。

また、「薫」の文字は、人名に使用される場合が多く、「カオル」と称呼されていることよりすると、これに接する取引者、需要者は、引用商標からは、音読みによる「クン」の称呼と共に、「カオル」の称呼を生ずるものと自然に認識するというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「カオリ」の称呼と引用商標より生ずる「カオル」の称呼とを比較するに、3音という短い音構成において、語尾における「リ」と「ル」の差異を有するものであるところ、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については、漢字自体の持つ字義に前記のとおりの差異を有するものである。

以上よりすれば、外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察するに、本願商標と引用商標は、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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