結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14065(T2004−14065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とろ〜りモイスチャー」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『とろ〜りモイスチャー』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより『濃く粘り気のある液状の商品』の如き意味合いを表すものと看取されるものである。即ち、本願商標を構成する文字中、『とろ〜り』の部分は、『とろり』のことで、「液体が濃く粘り気のあるさま、汁を充分に含んでとろけるように柔らかいさま」(広辞苑参照)の意、同じく、『モイスチャー』は、『液体、水分、湿気』を意味する英語の『moisuture』に由来する外来語で、薬剤、化粧品等を扱う業界においては、商品の形状、状態等を表す語として普通に使用しているものである。してみれば、これらの語の組合せからなる本願商標をその指定商品中の『濃く粘り気のある液状の薬剤』等に使用しても、該商品が、濃く、粘り気のある液状のものであることを多少、誇称して表現したものと理解し把握されるに止まり、単に商品の品質、形状を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「とろ〜りモイスチャー」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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