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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14067(T2004−14067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいとろ〜り」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『うるおいとろ〜り』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより、『肌あれや目の乾燥等に潤いを与える効果を有するとろりとした状態のもの』の如き意味合いを表すものと看取されるものである。即ち、本願商標の構成文字中、『うるおい』は、『潤う』に通じる語で、『水気を帯びること、みずみずしくなること』を意味すること、同じく『とろ〜り』は、『とけて粘液状になったさま』を意味し、いずれの語も日常、普通に使用されている類の語である(広辞苑参照)。してみれば、本願商標は、全体として商品の作用、効果、乃至は形状を端的に表す文字の組合せからなるにすぎないものであり、これを本願の指定商品中の皮膚や目の疾患等の治療を目的とした薬剤等の商品について使用しても、需要者をして、該商品の作用・効果、乃至は形状については『肌あれや目の乾燥等のトラブルを抑え、肌や目等に潤いを与える効果を有するとろりとした状態のもの』であることを認識し、理解させるに止まるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「うるおいとろ〜り」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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