結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20569(T2003−20569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「無薬豚無薬肥育豚協会」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年9月11日付け提出の手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,動物用医薬品(抗生物質を含む)を一切使わず育てた豚の豚肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,動物用医薬品(抗生物質を含む)を一切使わず育てた豚の豚肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願人の名称とは明らかに相違する団体の名称と認められ、これを出願人が商標として登録し、その指定商品又は役務について使用するときは、自己の名称とは異なる名称をもって商取引にあたることとなる。そして、『無薬豚無薬肥育豚協会』がどのような協会であるか、また、出願人と当該協会の関係も認定することができないから、そのようなものに商標権を認めた場合、これに接する取引者や需要者は、『無薬豚無薬肥育豚協会』という団体があたかも存在すると認識するおそれがあり、商取引の秩序を混乱させ、ひいては公の秩序を害するおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、「ある目的のため会員が協力して設立、維持する会」を意味するものであるところ、「無薬豚無薬肥育豚協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるものというべきである。
そして、これが直ちに、商法に規定する会社の商号を表したものといい得ないばかりか、特別の法律により設立された団体や国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるようなものでもなく、他の法律等の制限を受けるという格別の事情もないから、本願商標を指定商品又は指定役務について使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとはいえないものであるし、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものともいうことはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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