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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「ザ」の有無と称呼観念」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第2412号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第2412号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ザ・ベーシック」
争点(論点)
「ザ」の有無と称呼観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第2412号・不服)は、本件商標と引用商標「ザ・ベーシック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ザ」の有無と称呼観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「ベーシック」の片仮名文字及び「BASIC」の欧文字を2段に書してなり、第21類「なべ類,やかん,水差し・きゅうす・カップ・皿・コップ・ポット・食器・手おけ・調理用のへら・ターナー・しゃもじ」を指定商品として、平成6年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2270133号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり、「ザ・ベーシック」の片仮名文字を書してなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和63年8月18日に登録出願、平成2年10月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、「基礎的な」の意味の英語及び外来語として親しまれている「BASIC」の文字と「ベーシック」の文字を書してなるから、「ベーシック」(基礎的)の称呼及び観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成のとおり「ザ・ベーシック」の文字を書してなるところ、冒頭の「ザ」の文字は、英語の定冠詞「the」の表音と認識され、その後の「ベーシック」の文字をより強調するために用いられる文字として理解されるにすぎないものであるから、これより「ザベーシック」の称呼を生ずるとともに、「ザ」の文字を省略し、単に「ベーシック」の称呼及び「基礎的」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観における相違点を考慮しても、「ベーシック」の称呼及び「基礎的」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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