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Trademark Appeal Case

「ザ」の有無と称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第2412号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「ベーシック」の片仮名文字及び「BASIC」の欧文字を2段に書してなり、第21類「なべ類,やかん,水差し・きゅうす・カップ・皿・コップ・ポット・食器・手おけ・調理用のへら・ターナー・しゃもじ」を指定商品として、平成6年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2270133号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり、「ザ・ベーシック」の片仮名文字を書してなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和63年8月18日に登録出願、平成2年10月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、「基礎的な」の意味の英語及び外来語として親しまれている「BASIC」の文字と「ベーシック」の文字を書してなるから、「ベーシック」(基礎的)の称呼及び観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成のとおり「ザ・ベーシック」の文字を書してなるところ、冒頭の「ザ」の文字は、英語の定冠詞「the」の表音と認識され、その後の「ベーシック」の文字をより強調するために用いられる文字として理解されるにすぎないものであるから、これより「ザベーシック」の称呼を生ずるとともに、「ザ」の文字を省略し、単に「ベーシック」の称呼及び「基礎的」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観における相違点を考慮しても、「ベーシック」の称呼及び「基礎的」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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