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結論

勝訴(請求認容)

商標「冬生」の品質表示性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−12286(T2004−12286/J1))

審判番号
不服2004−12286(T2004−12286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「冬生」
争点(論点)
「冬生」の品質表示性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12286(T2004−12286/J1)・不服)は、本件商標「冬生」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「冬生」の品質表示性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冬生」の文字を標準文字として表してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品は、平成16年4月27日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,ビール風味の麦芽発泡酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は『冬生』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、その構成中の『生』の文字部分は、動植物等を煮たり、焼いたり、乾かしたりしないことなどをいうが、各種飲料の分野では生のものを原材料として用いる場合があるほか、ビールやビール風味の麦芽発泡酒等の分野では加熱殺菌しないタイプのものを『生』と略称するという実情があり、さらに、それら商品の中には季節を限定して生産、販売されるものがある。そうすると、『冬生』の文字よりなるこの本願商標は、冬の季節向けの生のビールや麦芽発泡酒、そのためのビール製造用ホップエキス、さらに、生の原材料を用いた清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース及び乳清飲料に使用したときは、その商品の品質又は生産時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「冬生」の文字を表してなるところ、その構成は、四季のひとつ「冬」の文字と、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。」の意味合いの他、「生ビールの略」の意を有する語である「生」の文字との組み合わせによりなるものと認められる。

そして、本願指定商品との関係において、たとえ、「冬季向けオリジナルシーズンビール」、「冬季限定生ビール」等と記載し、季節を限定して製造、販売される商品があるとしても、「冬生」の文字が、直ちに当該商品の品質、生産時期等を認識、理解させるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、「冬生」の文字が、本願指定商品の品質、生産時期等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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