結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26754(T2004−26754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月12日付け及び同年12月27日付け手続補正書により、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する同年12月27日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定役務中に、公認会計士、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明,税務相談,税務代理」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1893370号商標、登録第2214640号商標、登録第2293160号商標、登録第2691632号商標、登録第3101638号商標及び登録第3147258号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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