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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14646(T2003−14646/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フルカラー名刺工房」の文字を標準文字で書してなり、第40類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年8月8日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年6月12日付け手続補正書により、最終的に第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与,名刺の印刷,名刺のオフセット印刷,名刺のグラビア印刷,名刺のスクリーン印刷,名刺の石版印刷,名刺の凸版印刷」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機の名刺作成プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『フルカラープリンターによる名刺印刷所』を認識させるに止まる『フルカラー名刺工房』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ通知

当審において、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、「フルカラー」と「名刺工房」の文字及びその使用例について職権により証拠調べを行い、請求人に対し、平成17年3月18日付け証拠調べ通知書を送付し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたが、請求人からは何らの意見もなかった。

4 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「フルカラー名刺工房」の文字を書してなるところ、上記の証拠調べ通知のとおり、本願指定役務を取り扱う印刷業界において、前半の「フルカラー」の文字は、「青色(シアン)、赤色(マゼンタ)、黄色(イエロー)、黒色(ブラック)の4色を用いて印刷された色」の意味合いを表わす語として普通に使用され、また、後半の「名刺工房」の文字は、名刺の印刷をする場所を表す語として「○○名刺工房」又は「名刺工房○○」のように広く採択、使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中「印刷,名刺の印刷,名刺のオフセット印刷,名刺のグラビア印刷,名刺のスクリーン印刷,名刺の石版印刷,名刺の凸版印刷」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「フルカラーの名刺を印刷する場所」といった意味合いを認識、理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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