結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9165(T2004−9165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EZwire」の文字を標準文字で書してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年9月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同16年4月30日付け手続補正書により補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字で「EZwire」と書してなるところ、アルファベット二文字は、商品の記号・符号として使用され、「wire」の語は、「電線」を意味する語としてよく知られている。これらを考慮すると、電線について「EZwire」という表示は、商品の記号・符号「EZ」の付された電線の意味を理解させるものと認められる。そうすると、本願商標は、これを指定商品中「電線」に使用するときは、商品の記号・符号「EZ」の付された電線の意味を理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の「ケーブル」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「EZwire」の文字を書してなるところ、その構成中の「EZ」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表し、「wire」の文字が「針金(製の)、ワイヤー(製の囲い)、電線、電信」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、また、「EZwire」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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