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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8257(T2003−8257/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第43類「なっとう料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成14年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4406349号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月21日に登録出願、第42類「納豆料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同12年8月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、正方形枠内をオレンジ色に着色し、その中央部にレタリングされた「納豆家」の文字を大きく書し、その上段に「博多」(黒塗り矩形内に白抜きで表してなる。)及び「FOOD PARK NATTO−YA」(Tの文字の次のOの文字の上に ̄が付されている。)の文字をそれぞれ書し、「納豆家」の文字の下段の左側に「粘」の文字を黒塗り円内に白抜きし、その右側に「ランド」の文字を書した構成よりなるところ、これら各文字は視覚上分離されて看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有するものともいい難いものである。

しかして、その構成中、「納豆家」の文字は、ほぼ中央に大きく同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、「納豆」の文字部分より、蒸した大豆を発酵させた食品(納豆)の意を認識、理解させるとしても、これに「家」の文字を結合させた「納豆家」の文字からは、直ちに特定の意味合い(料理物名等)を看取させるとはいい難く、したがって、これを指定役務に使用しても、十分自他役務の識別標識としての機能を有するものと認められるものである。

そうすると、その構成中、大きく横書きされ、最も看者の注意をひく「納豆家」の文字部分より生ずる、「ナットウヤ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

また、構成中、「FOOD PARK NATTO−YA」の文字は、その全体を常に一体のものと認識しなければならない理由は見いだせないところ、その後半部の「NATTO−YA」の文字部分は、上記「納豆家」の読みをローマ文字で表したものと認められるから、単独でも自他役務の識別標識としての機能を果たし得る、該「NATTO−YA」の文字よりも「ナットウヤ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標よりは、その構成中の「納豆家」及び「NATTO−YA」の文字より、単に、「ナットウヤ」の称呼をも生ずるものである。

他方、 引用商標は、別掲(2)に示すとおり、角部に特徴のある菱形の縁どり内の黒地中央部に「納豆家」の文字を縦書きで大きく白抜きして表し、その上段に「なっとう料理」の文字を長円内に横書きで小さく書し、また、「納豆家」の文字の左右には「滋養」「美味」の文字を縦書きで小さく白抜きで書し、さらに、菱形の縁どりの右上と左下部分にそれぞれ「花模様」の如き図を表示した構成からなるところ、該構成中の「納豆家」の文字部分は上記と同様に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、これよりもまた、独立して看者の注意をひく「納豆家」の文字部分より、「ナットウヤ」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、両商標は、「ナットウヤ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められるものであり、また、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似のものである。

請求人は、本願商標の「納豆家」の文字部分からは、「納豆料理を提供する店」を直感するものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有しない旨主張するとともに、過去の審査例、審決例等を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、「納豆家」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を有するものと認められることは、上記のとおりであり、また、商標の類否判断は、それぞれの構成に基づいて個別具体的に、過去の審査例、審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、かかる請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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