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結論

勝訴(請求認容)

商標「アルヴイシャット」の造語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−10678(T2004−10678/J1))

審判番号
不服2004−10678(T2004−10678/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アルヴイシャット」
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10678(T2004−10678/J1)・不服)は、本件商標「アルヴイシャット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルヴイシャット」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第1類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年8月29日付けの手続補正書により、第5類「除菌消臭剤(身体用及び工業用のものを除く)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、『アルヴイシャット』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『アルヴイ』の文字は、『エイズに関係のあるウィルス(AIDS−related virus)』の意味を有する『Arv』の文字を片仮名文字で表したものと認められ、『シャット』の文字は、『締め出す。排除する。除外する。』の意味を有する『shut』の文字を片仮名文字で表したものと認められるから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、水と希塩酸と次亜塩素酸ソーダとを混合して生成した殺菌・除菌・消臭作用を有する水,次亜塩素酸含有水溶液,殺菌用の水,除菌用の水)』について使用するときは、単に前記商品がエイズに関係のあるウィルスを殺菌または除菌することにより排除するための商品であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり「アルヴイシャット」の片仮名文字を書してなるところ、これからは、直ちに原審説示の如く意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標が補正後の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正されたことにより、その商品の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、また、本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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