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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と通常使用権

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31136(T2002−31136/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2265811号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENSEMBLE」の欧文字と「アンサンブル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、その後、同12年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証、参考資料1ないし3を提出した。

請求人の調査によれば、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「電子応用機械器具」について使用されていないのみならず、使用していないことについて何ら正当な理由も存しないものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」について、取り消されるべきである。

被請求人提出に係る証拠からは、「電子応用機械器具」について登録商標を使用していることは全く示されていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証を提出した。

本件商標は、商標権者(被請求人)から通常使用権の許諾を受けた「富士通株式会社」(以下「富士通」という。)によって「電子応用機械器具」に属する「システム開発・保守用ソフトウェア」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されている。

第4 当審の判断

被請求人が提出した乙第5号証ないし乙第9号証及び平成16年(行ケ)第161号 審決取消請求事件の判決(以下「本件判決」という。)における事実認定によれば、次の点が認められる。

被請求人(商標権者)は、平成11年2月19日、富士通に対し、契約期間を5年、商品を「システム開発・保守用ソフトウェア」として、本件商標の通常使用権を許諾する旨の契約を締結したこと、乙第8号証カタログは、富士通が平成11年8月作成したソフトウェア開発保守支援システムSIMPLIAの総合カタログであって、主な機能ごとに分類されたツール群を紹介したものであり、その一つとして、「ensemble」あるいは「ensemble(アンサンブル)」という標章を付した「開発・保守統合支援ツール」が掲載されていること、また、乙第5号証カタログは、富士通が平成11年4月ころ作成した上記「ensemble」についてのカタログであり、「SIMPLIA/ensembleV1.0」と題して、その機能、製品仕様等を紹介しているものであることが認められる。そのほかに、本件判決において「富士通は、平成12年10月作成のカタログ『UNIX、パソコン版製品 ソフトウェア開発保守支援システム SIMPLIA』において、『SIMPLIA/ensemble』との標章を付した統合保守支援ツールを掲載していること」と認定している。

そして、富士通は、前記のとおり乙第8号証カタログ等に「ensemble」、「ensemble(アンサンブル)」、「SIMPLIA/ensemble」との標章を付したソフトウェア(システム開発・保守用ソフトウェア)を掲載して広告し、また、本件判決において「上記ソフトウェアは、表面に『SIMPLIA/ensemble』と印刷表示されたCD−ROMに収録されて、平成12年3月から平成14年4月までの間に、リース方式あるいは直販方式により実際に販売されていること」と認定している。

したがって、本件商標は、通常使用権者である富士通が本件予告登録前3年以内に日本国内において、その製造販売する「システム開発・保守用ソフトウェア」(電子計算機用プログラムであり、指定商品中の「電子応用機械器具」に含まれる。)についての商標として使用しているものであるから、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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