結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91926号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4155645号商標(以下、「本件商標」という。)は、「デジツー」の文字を書してなり、平成9年1月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。
本件登録異議の申立ては、平成8年12月11日に商標登録出願され、「でじつう」の文字よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録された登録第4128285号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」とするものである。
本件商標と引用商標は、それぞれの構成上、前者は「デジツー」の称呼を、後者は「デジツウ」の称呼を生ずると認められる。
そうとすると、両商標は、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、上記称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるをえない。また、本件指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていると認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、登録異議の申立てがなされた指定商品中、結論掲記の指定商品についての登録を取り消し、その余の指定商品については、引用商標の指定商品と非類似の商品であって、取り消すべき理由がないから、登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項及び第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
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