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結論

敗訴(請求棄却)

商標「デジツー」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判平成10年異議第91926号)

審判番号
平成10年異議第91926号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デジツー」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第91926号・異議)は、本件商標「デジツー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4155645号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機…」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4155645号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4155645号商標(以下、「本件商標」という。)は、「デジツー」の文字を書してなり、平成9年1月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議の申立ては、平成8年12月11日に商標登録出願され、「でじつう」の文字よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録された登録第4128285号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」とするものである。

3 当審において、登録異議申立ての理由に基づき、平成10年12月25日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答もない。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれの構成上、前者は「デジツー」の称呼を、後者は「デジツウ」の称呼を生ずると認められる。

そうとすると、両商標は、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、上記称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるをえない。また、本件指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていると認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、登録異議の申立てがなされた指定商品中、結論掲記の指定商品についての登録を取り消し、その余の指定商品については、引用商標の指定商品と非類似の商品であって、取り消すべき理由がないから、登録を維持すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項及び第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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