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Trademark Appeal Case

「マルチプレックス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21833(T2003−21833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチプレックス」の片仮名文字と「Multiplex」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同15年11月10日付の手続補正書において、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『多重の、多数の、多重化された』等の意を有する『Multiplex』の文字とその表音である『マルチプレックス』の文字とを二段に併記してなるところ、該文字は、本願指定商品を取り扱う分野においては、『マルチプレックス・システム(比較的低速の記憶バッファおよび直結した一連のチャネルを通じて、高速の中央記憶装置へデータを伝送する。中央記憶装置はたえずチャネルを走査して、各チャネルからのデータを順次受け取る。高速の中央記憶装置は遅延を起こすことなく、各チャネルにサービスを行うことができる。)』を表したり、『いくつかの通報を同時に同じ通信路を用いて送ること』を表す語であることから、出願人がこれをその指定商品中、前記照応する機能を有する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「マルチプレックス」の片仮名文字と「Multiplex」の欧文字からなるところ、「Multiplex」の文字が「多重の、多数の、多様な」等の意味を有し、原審説示の如き商品について、「マルチプレックス・システム」等と称されている場合があるとしても、該語は、極めて漠然とした広範な意味を有する語であって、当審において補正された指定商品との関係において、直ちに、具体的な商品の品質を表すものとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査したが、該文字が補正後の指定商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用した場合、自他商品の識別機能を有しないということはできず、また、その品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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