結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17050(T2004−17050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENDOSEW」の欧文字を標準文字により表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成15年10月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『内部を縫合する』の意を認識させる『ENDOSEW』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する縫合器具に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べているが、例えば、株式会社小学館発行『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『endo- 内...,内部〜』、『sew 4(穴・傷などを)縫い合わせて閉じる,縫合する〜』と記載されており、『ENDOSEW』の文字を表してなる本願商標に接した取引者・需要者は、上記の事実から、『内部を縫合する』の意を認識するものといわざるを得ない。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ENDOSEW」の文字よりなるところ、本願商標が、「ENDO」及び「SEW」の文字より構成されているとしても、全体としてまとまりよく一体に表されており、前半の「ENDO」と後半の「SEW」に分断し、それぞれの語の有する意味から原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとは言い難く、これが特定の商品の品質、機能等を具体的かつ直接的に表示するものとして認識されるとはいい得ず、しかも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとみるべき事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、取引者・需要者をして、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと認識されるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえず、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について、政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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