結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4783(T2004−4783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACTIVATE」の欧文字及び「アクティベイト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類及び第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成16年1月5日付けの手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621030号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACTIVATE WATER」の欧文字を標準文字により書してなるものであり、平成13年12月28日に登録出願され、第1類「空気洗浄用電解水」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「ACTIVATE」の欧文字及び「アクティベイト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、これよりは「アクティベイト」の称呼を生ずること明らかである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「ACTIVATE WATER」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されていることから、外観上一連一体の構成の商標であるとの印象を与えるものである。そして、これは構成全体から、「活性化する水」の如き意味合いを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した「アクティベイトウォーター」の称呼も、冗長すぎるという程ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から、「アクティベイトウォーター」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「アクティベイト」の称呼をも生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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