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結論

勝訴(請求認容)

商標「ACTIVATE WATER」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−4783(T2004−4783/J1))

審判番号
不服2004−4783(T2004−4783/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ACTIVATE WATER」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4783(T2004−4783/J1)・不服)は、本件商標「ACTIVATE WATER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIVATE」の欧文字及び「アクティベイト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類及び第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成16年1月5日付けの手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621030号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACTIVATE WATER」の欧文字を標準文字により書してなるものであり、平成13年12月28日に登録出願され、第1類「空気洗浄用電解水」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ACTIVATE」の欧文字及び「アクティベイト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、これよりは「アクティベイト」の称呼を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「ACTIVATE WATER」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されていることから、外観上一連一体の構成の商標であるとの印象を与えるものである。そして、これは構成全体から、「活性化する水」の如き意味合いを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した「アクティベイトウォーター」の称呼も、冗長すぎるという程ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から、「アクティベイトウォーター」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「アクティベイト」の称呼をも生ずるとして、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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