結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13946(T2003−13946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペンタックE」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品して、平成14年10月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同15年6月12日付の手続補正書において、第19類「扉(金属製のものを除く。),オレフィンプラスチック製の裏面接着剤付きシート状建築専用材料」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4243077号商標(以下「引用商標」という。)は、「PENTAX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年4月8日に登録出願、第1類から第34類までに属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるものであるところ、その構成中の「E」の文字部分は、商品の記号・符号の一類型を表したものとも認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「ペンタック」の文字部分にあるものと認められ、これより、単に「ペンタック」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ペンタックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ペンタック」の称呼と引用商標より生ずる「ペンタックス」の称呼とを比較するに、両称呼の差異は、語尾における「ス」の音の有無の差異とはいえ、「ペンタックス」の称呼における「ス」の音は、比較的明瞭に発音され聴取されるものであるから、語尾音における差異とはいえ、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観において、顕著な差異を有するものであり、観念においては、いずれも造語と認められるものであるから、比較すべくもない。
加えて、引用商標はカメラをはじめとする光学機械器具について使用され知られている商標であることをも勘案した場合、上記した差異をもってすれば、本願商標の指定商品の分野に関しては、両商標は、互いに出所の混同のおそれはないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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