結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6229(T2003−6229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第37類「鋼構造物改築工事,大工の改装工事,タイル・レンガ又はブロックの改装工事,内装仕上の改装工事,屋根の改装工事」を指定役務として、平成13年10月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、色彩及び輪郭ともにありふれている青、緑、赤の正方形内に、それぞれ白抜きで「増改築」の文字を表し、その左下に建物の改築・改装を意味する「リフォーム」の文字を配してなるところ、指定役務との関係においては、単に役務の質(内容)を表したにすぎず、格別要部として把握し得る部分があるとも認めがたいことから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それをもって自他役務の識別標識とは理解しえず、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲に示したとおり、正方形を縦横に4分割し、その4分割した正方形を左上から時計回りにその内の三つを、赤、青、緑で塗りつぶし、その図形内に順次「増」「改」「築」の文字を大きく白抜きにして配し、左下の空白部分には、「リフォーム」の片仮名文字を配してなるものである。
しかして、4分割して色彩を施した本願商標の図形の態様は、若干の特異性を有し、その指定役務との関係において、順次配された「増」「改」「築」の文字が特に目を引き、これらの文字によって、役務の質、内容を看取させるところがあるとしても、そのことのみをもって、必ずしもありふれた構成であるともいい難いところである。
そして、請求人(出願人)は、原審において意見書を提出(平成14年10月23日)するとともに、手続補足書により、証拠1ないし8を提出(当審判請求においても援用している。)し、当審においても証拠9の1ないし5を提出し、本願商標は、「本願商標の使用の結果、指定役務について何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものになっている」と述べている。
そこで、提出に係る各証拠について検討する。
証拠1は、請求人の営業に係る本願商標を付した名刺135,000枚を平成8年4月頃より同13年10月まで印刷したとする、請求外「株式会社ビーエフ」の証明書である。
証拠2は、請求人の営業に係る本願商標を付した暑中見舞用葉書、年賀葉書を89,000部を平成8年5月頃より同13年10月まで印刷したとする、請求外「株式会社マーケット・アイ・コーポレーション」の証明書である。
証拠3は、請求人の営業に係る本願商標を付した冊子「ホームイングプレス」330万部を平成8年5月頃より同13年10月まで印刷したとする、請求外「株式会社マーケット・アイ・コーポレーション」の証明書である。
証拠4は、請求人の営業に係る本願商標を付したユニホーム約5,000着を平成9(1997)年5月頃より同13年11月までに製作したとする、請求外「株式会社オンワード樫山」の証明書である。
証拠5は、請求人の営業に係る本願商標を付したチラシ40,000部を平成10年9月頃より同13年10月まで印刷したとする、請求外「株式会社エスピークリエイト」の証明書である。
証拠6は、本願商標は、平成10(1998)年11月頃より、請求人により「家屋の改築、増築、補修」について使用されていたとする、同業他社の加盟する公益団体「社団法人インテリア産業協会」(請求人も加盟)による証明書である
証拠7は、本願商標は、平成10(1998)年11月頃より、請求人により「家屋の改築、増築、補修」について使用されていたとする、公益団体と認められる「マンションリフォーム推進協議会」による証明書である
証拠8は、請求人の営業に係る本願商標を付した手提げ袋を20,000部を平成12年3月頃より同13年10月まで印刷したとする、請求外「株式会社エスピークリエイト」の証明書である。
証拠9の1ないし5は、本願商標を付した請求人のインターネット上に公開したホームページによる会社案内等を印刷したものである。
以上の証拠によれば、請求人は、本願商標を「家屋の改築、増築、補修」を内容とする役務について、平成8年4月頃より永年、盛大に使用し、今日では相当程度需要者間に知られているものと推認でき、本願商標が若干の特異性を有し、必ずしもありふれた構成であるともいい難いことをもあわせ勘案すれば、本願商標は、使用された結果、請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至っているものというを相当とする。
また、請求人(出願人)は、出願時及び請求時には、ホーミング株式会社であったところ、現在は、合併により、標記請求人に平成16年9月2日付けで一般承継による名義変更手続がなされ、その主体が変更されているが、かかる事情より見れば、上記地位は、営業とともに移転されたものと見るべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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