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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9296(T2005−9296/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9296(T2005−9296/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9296(T2005−9296/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「@museum」の文字を別掲のとおりに表してなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類、第26類、第35類、第40類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務は、平成16年7月23日、同年9月29日、同17年4月7日及び当審における同年5月18日付け手続補正書により、第14類「イヤリング・カフスボタン・キーホルダー・ネクタイピン・ネックレス・ピアス・ピンバッジ・ブローチ・ブレスレット・ペンダント・指輪・その他の身飾品,貴金属製缶バッジ」、第16類「絵はがき・カタログ・紙箱・紙袋・カレンダー・雑誌・書籍・新聞・日記帳・はがき・パンフレット・包装紙・その他の印刷物,クリアファイル・下敷き・定規・ステッカー・ノートブック・ノートブックカバー・便せん・ファイル・封筒・ブックカバー・筆箱・メモパッド・ラベル・ルーズリーフ用紙・その他の文房具類,一筆箋」、第18類「アタッシュケース・衣装バッグ・肩掛けかばん・キャンプ用バッグ・スーツケース・スポーツバッグ・ダッフルバッグ・手提げかばん・ノートブックケース・バックパック・ハンドバッグ・ブックバッグ・ブリーフケース・旅行かばん・リュックサック・その他のかばん類」、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く)・衣服用ブローチ・ワッペン・衣服用き章(貴金属製のものを除く)」、第35類「書籍及びその他の商品の展示会・展示即売会の企画・運営・開催,書籍及びその他の商品に関する情報の提供(インターネットによるものを含む),絵はがき及びはがきの自動販売機の貸与」及び第40類「オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷・凸版印刷・その他の印刷,デジタル写真画像の入出力・加工・編集・印画紙その他の紙類への出力」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1585644号、第2031800号、第2462579号、第3086039号、3176776号及び第4293960号(以下、あわせて「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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