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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12213(T2004−12213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VISIBLE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「香料類」を指定商品として、平成15年3月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1270964号商標は、「VISIBLE DIFFERENCE」の文字を書してなり、昭和49年5月13日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同52年5月23日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。

(2)同じく、登録第2413878号商標は、「ビジブル ディファレンス」の文字を書してなり、平成1年3月3日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第3類「香水類,オーデコロン,化粧水,香料入りボディローション及び保湿クリーム,ボディオイル,ボディパウダー,ファウンデーションクリーム,おしろい,ほお紅,コンパクトケース入りの化粧品,アイライナーペンシル,リップペンシル,口紅,リップグロス,リップクリーム,マスカラ,アイシャドウ,アイライナー,その他の目元用化粧品,肌用保湿用化粧品,ヘアーコンディショナー,ヘアージェル,ヘアースプレー,その他の頭髪用化粧品,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,ネイル強化用化粧品,その他のつめ手入れ用化粧品,ひげそり用クリーム,ひげそり用ジェル,アフターシェーブローション,防臭性化粧品,制汗用化粧品,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,その他の化粧品,香料入りせっけん,シャンプー,化粧せっけん,ボディシャンプー,ポプリ,におい袋」とする書換の登録が、平成15年12月10日になされたものであり、現在、有効に存続しているものである。

(3)同じく、登録第4202565号商標は、「ビジブルアップ」の文字及び「VISIBLE UP」の文字を上下二段に書してなり、平成9年6月20日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

(4)同じく、登録第4350563号商標は、「ビジブルファイン」の文字及び「VISIBLE FINE」の文字を上下二段に書してなり、平成11年2月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

(5)同じく、登録第4350564号商標は、「ビジブルエフェクト」の文字及び「VISIBLE EFFECT」の文字を上下二段に書してなり、平成11年2月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

(6)同じく、登録第4351170号商標は、「ビジブルクリスタル」の文字及び「VISIBLE CRYSTAL」の文字を上下二段に書してなり、平成11年2月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

(7)同じく、登録第4460245号商標は、「ビジブルクリア」の文字及び「VISIBLE CLEAR」の文字を上下二段に書してなり、平成12年3月1日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「VISIBLE」の文字を書してなるところ、これよりは「ビジブル」の称呼及び「目にみえる。明らかな。」等の観念を生ずるものである。

これに対し、引用各商標は、いずれも構成文字が外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、それら全体の構成文字に相応して生ずるそれぞれの称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、引用各商標は、前記のとおり、「VISIBLE」の文字(語)に「DIFFERENCE」、「ディファレンス」、「UP」、「FINE」、「EFFECT」、「CRYSTAL」、「CLEAR」といった一般に知られている平易な文字(語)を結合したものであり、いずれも文字相互の結びつきにより、全体として別異の観念が生じているものであって、これを分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。

してみると、引用各商標に接する取引者・需要者は、殊更に、後半部に結合された文字部分を省略して、前半部の「VISIBLE」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。

そうすると、引用各商標は、いずれもその構成文字全体に相応する一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用各商標から単に「ビジブル」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用各商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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