結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12187(T2004−12187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おしゃれ」の平仮名文字を標準文字により書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月18日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同16年3月22日付けの手続補正書により、「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,調味料(但し,氷砂糖及び水あめを除く。),香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おしゃれ』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、近年、『おしゃれ』の文字が身なりや化粧にとどまらず、様々なものの様子が気のきいたものである旨を表すために用いられることをも踏まえれば、これを、その指定商品に使用しても、その商品や商品の包装が気のきいたものである旨を表すもの程度に認識されるにとどまるといえるから、結局、その商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「おしゃれ」の平仮名文字を書してなるところ、これが原審説示の意味合いで用いられる場合があるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表しているとまではいえず、暗示させる程度のものというのが相当である。また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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