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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形類似と商品包含」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第91944号|登録維持)

審判番号
平成10年異議第91944号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゴム、ゴムひも、石綿ひも、ゴム製包装用容器、プラスチック基礎製品、電気絶縁材料…」
争点(論点)
図形類似と商品包含
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第91944号・異議)は、本件商標と引用商標「ゴム、ゴムひも、石綿ひも、ゴム製包装用容器、プラスチック基礎製品、電気絶縁材料…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形類似と商品包含」です。特許庁は「登録第4156350号商標の指定商品中「ゴム,プラスチック基礎製品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4156350号商標の指定商品中「ゴム,プラスチック基礎製品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4156350号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第17類「ゴム、ゴムひも、石綿ひも、ゴム製包装用容器、プラスチック基礎製品、電気絶縁材料、ガスケット、管継ぎ手(金属製のものを除く。)、パッキング、絶縁手袋、床用・壁用又は天井用の音響吸収材」を指定商品として、平成8年4月12日に登録出願、同10年6月12日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第34類「ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂、その他の重合型プラスチックス、プラスチックス基礎製品、その他のプラスチックス、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年2月15日に登録出願され、同6年6月29日に設定登録された登録2679576号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と類似するばかりでなく、その指定商品中「ゴム、プラスチック基礎製品」は、引用商標の指定商品に包含されてなるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品中「ゴム、プラスチック基礎製品」は引用商標の指定商品に包含されているものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の指定商品中上記商品についてはその登録を取り消す旨の取消理由を通知した。

4.商標権者は、当審の取消理由に対して、本件商標の指定商品中「ゴム、プラスチック基礎製品」以外の商品についてはその登録を取り消されるべきでない旨述べている。

5.当審の判断

本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、円の上部を突出させ水滴状の模様を描いてなるものである。

一方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、黒塗りの横長長方形内に図形と文字とを白抜きで配してなるところ、構成中の図形部分は、円の上部を突出させ水滴状の模様を描いてなるものである。

そして、両者は、いずれも円の上部を突出させ水滴状の模様を描いてなる点において、着想、構図等その構成の軌を一にする図形と認められるものであるから、これらを時と処を異にして観察した場合には、外観上互いに相紛れるおそれがあるものといえる。

また、本件商標の指定商品中「ゴム、プラスチック基礎製品」は、引用商標の指定商品に包含されているものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「ゴム、プラスチック基礎製品」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、その指定商品中上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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