結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8364(T2004−8364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Latte」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月7日に登録出願、その後、指定商品については、同16年2月17日付け手続補正書により補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1658095号商標は、「LAT」の文字を書してなり、昭和56年4月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第3096623号商標は、「ラット」と「LAT」の文字を上下二段に書してなり、平成4年9月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3096624号商標は、「ラット」の文字を書してなり、平成4年9月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである(以下これらを「引用商標」という。)。
本願商標は、「Latte」の文字よりなるところ、これはイタリア語で「ラテ(イタリア食材でのミルクの呼び名)(cafe latte カフェ・ラテ)」の意味を有するものであり、広く知られているものと認められ、その構成文字に相応して「ラテ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ラット」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より「ラット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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