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結論

勝訴(請求認容)

商標「ダイレクト」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−1647(T2004−1647/J1))

審判番号
不服2004−1647(T2004−1647/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダイレクト」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−1647(T2004−1647/J1)・不服)は、本件商標「ダイレクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイレクトエッチディー」の片仮名文字、及び「DirectHD」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成15年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3040339号商標は、「PC DIRECT」の文字を横書きしてなり、平成4年7月16日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4394735号商標は、「ダイレクト」の文字を標準文字により表してなり、平成11年2月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである(以下、上記各商標をまとめて「引用各商標」という)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、「HD」の文字が原審説示の意味を有するとしても、上段に表わされた「ダイレクトエッチディー」の文字と相まって、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ダイレクトエッチディー」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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