結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1647(T2004−1647/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイレクトエッチディー」の片仮名文字、及び「DirectHD」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成15年6月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3040339号商標は、「PC DIRECT」の文字を横書きしてなり、平成4年7月16日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4394735号商標は、「ダイレクト」の文字を標準文字により表してなり、平成11年2月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである(以下、上記各商標をまとめて「引用各商標」という)。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、「HD」の文字が原審説示の意味を有するとしても、上段に表わされた「ダイレクトエッチディー」の文字と相まって、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ダイレクトエッチディー」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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