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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音の有無による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−25199(T2003−25199/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−25199(T2003−25199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「XONA」
争点(論点)
長音の有無による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−25199(T2003−25199/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「XONA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゾーナ」の文字(標準文字による。)を書してなり、第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成15年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2104176号商標(以下「引用商標」という。)は、「XONA」と「ゾナ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年9月8日に登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成11年1月26日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ゾーナ」の文字よりなり、これよりは「ゾーナ」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、前記したとおり、「XONA」と「ゾナ」の文字を二段に書してなり、これよりは「ゾナ」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを表さない造語よりなるものというのを相当とするものである。

そこで、本願商標から生ずる「ゾーナ」の称呼と、引用商標から生ずる「ゾナ」の称呼について比較すると、両者は、「ゾ」の長音「ー」の有無に差異を有するのみである。

そして、この長音はそれ自体明瞭に称呼され聴取されるものではないから、この差異が称呼全体におよぼす影響は弱いものである。

したがって、両称呼を、それぞれ一連に称呼するときは、たとえ短い音構成といえども、全体の語調、語感が相近似するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観においては差異が認められ、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本願商標とは構成等において、事案を異にするものであるから、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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