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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25266(T2003−25266/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健やかたまご」の文字を標準文字で表してなり、第29類「卵」を指定商品として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4693665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年11月7日登録出願、第29類「鶏卵」を指定商品として同15年7月18日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「健やかたまご」の文字を書してなるところ、構成中後半部の「たまご」の文字は、本願指定商品の「卵」を平仮名で表したものと容易に認識されるものであり、自他商品の識別機能を有しないものである。

また、構成中冒頭部の「健やか」の文字が「たまご」の文字に結合された結果、一般に親しまれた熟語的な意味合いを生ずるものともいえず、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見出せない。

そうとすれば、「たまご」の文字部分は商品の普通名称を表示するものとして把握、理解され、「健やか」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとするのが相当であり、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本願商標に接する取引者・需要者は「健やか」の文字部分に着目して取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スコヤカタマゴ」の一連の称呼を生ずるほか、「健やか」の文字部分に相応して、単に「スコヤカ」の称呼及び「病気をせず、からだの丈夫なさま」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり、「ISKK イセ食品株式会社」の文字を書し(「ISKK」の文字部分は緑色からなる。)、その下に「すこやか」の文字をオレンジ色と黄色で配色し顕著に表した態様からなるところ、「ISKK イセ食品株式会社」の文字部分と「すこやか」の文字部分とは視覚上明確に分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見あたらないから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとするのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成上顕著に表され、看者の注意を惹き、強く印象付けられる「すこやか」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当であり、構成全体より生ずる「アイエスケイケイイセショクヒンカブシキガイシャスコヤカ」の一連の称呼及び「ISKK イセ食品株式会社」の文字より生ずる「アイエスケイケイイセショクヒンカブシキガイシャ」の称呼のほか、「すこやか」の文字に相応して、単に、「スコヤカ」の称呼及び「病気をせず、からだの丈夫なさま」の観念をも生ずるとみるのが相当である。

また、本願商標または引用商標の指定商品の取引分野において、必ずしも外観のみにより取引に資されるというべき特段の事情は存せず、口頭または電話等による取引等、各商標から生ずる称呼をもって取引指標とする場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観の点を考慮するとしても、なお、「スコヤカ」の称呼及び「病気をせず、からだの丈夫なさま」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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