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Trademark Appeal Case

エコトラップの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24401(T2003−24401/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコトラップ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月15日付け手続補正書により、第5類「再生紙製の害虫とり粘着紙,再生プラスチック製の害虫とり粘着板,生分解性プラスチック製の害虫とり粘着板,再生紙製のはえ取り紙,再生紙製の防虫紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコトラップ』の文字を書してなるところ、構成中の『エコ』の文字部分は『生態学、環境保護』等を意味する『エコロジー』の省略形として、他の語に冠して、『自然環境の保全を考慮した商品』であることを表示するものとして使用されており、また、『トラップ』の文字部分は『わな、・・捕り器』等の意味を有するものであるから、これを本願指定商品中『害虫とり粘着テープ,害虫とり粘着紙,プラスチック製害虫とり粘着板』等に使用しても、単に害虫捕り器用の自然環境の保全を考慮した商品であることを表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコトラップ」の文字よりなるところ、構成文字全体からは、直ちに、原審において説示した如き意味合いを認識させるものとは言い難いものである。

また、当審において調査するも、「エコトラップ」の語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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