結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品にっいての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91971号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4159375号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ぷるぷる」の平仮名文字と「プルプル」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、平成8年11月5日に登録出願され、商品の区分第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴墨,靴クリーム,塗料用剥離剤,歯磨き」を指定商品として、平成10年6月26日に設定の登録がなされたものである。
本件商標は、その指定商品中「ゼリー状の化粧品」について使用した場合、単に当該商品の形状、品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものであり、かつ、「ゼリー状の化粧品」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標は、「ぷるぷる」と「プルプル」の文字を二段に書してなるところ、化粧品を取り扱う業界において、「肌にうるおいを与える」ことを指称する表示方法として「ぷるぷる」、「プルプル」の語が「ジェル(ゼリー)状の化粧品」に使用されている事実が認められる(登録異議申立人の提出した甲各号証参照)。
してみれば、本件商標をその指定商品中「ジェル(ゼリー)状の化粧品」に使用する場合は、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであり、前記以外の化粧品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
ところで、商標権者は、意見書において、「本件商標は、特定の語義を有するものではなく造語商標として採択されたものであって、取引者または需要者にも造語商標と認識されるのが自然である。また、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第5号証では、『ぷるぷる』は表示されていない、あるいは、本件商標『ぷるぷる/プルプル』自体が品質表示語として使用されていることを示しているものではない。」旨述べているが、甲第1号証ないし甲第5号証には、「ぷるぷる」、「プルプル」の文字のみが表示されていないとしても、甲第2号証の「’98夏のビューティー読本」(株式会社資生堂 1998年3月21日発行)には「ひんやりしたジェルがスーッと浸透、すぐ肌にプルプルの弾力が。」、甲第3号証の「CO・OPステーション」(生活協同組合コープこうべ 1998年4月10日発行)には「気になる小ジワにうるおいを与え、『プルプルの肌』に整えます。」、甲第4号証の商品「目もとエッセンスパック/スーパーモイストジェルシート」(発売元 カネボウホームプロダクツ販売株式会社)のパッケージには「うるおい成分〈ロイヤルゼリー・植物コラーゲン(キャロットエキス)>がたっぷり入ったぷるぷるのジェルシートがお肌に密着して集中的にトリートメントします」、さらに、甲第5号証の「anan(アンアン)」(株式会社マガジンハウス 1998年11月6日発行)には「つけて寝るだけ!ウォーターパックでぷるぷる肌」、「翌朝、ぷるぷるの肌で目覚めるようにベッドサイドにベリーベリーをキープする!」、「翌朝、洗顔の時に感じるぷるぷるとした肌!」等と記載されている事実があることから、「ぷるぷる」、「プルプル」の語は上記認定のとおり「肌にうるおいを与える」ことを指称する表示方法とみるのが相当である。
また、商標権者は、「他の類に属する商品にもゼリー状の商品は存在するが、本件商標と同一の構成文字よりなる商標は識別力を認められて登録されている。」旨述べているが、商標権者の提出に係る乙第1号証ないし乙第4号証の登録例は、その指定商品が本件商標の指定商品とは別異のものであるから、本件と事案を異にするものである。
以上のとおり、商標権者の意見は、採用することができない。
したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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