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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30753(T2003−30753/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4341147号商標(以下、「本件商標」という。)は、「プリーン」の片仮名文字と「PREEN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年1月26日に登録出願され、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,バンダナ,保温用サポーター,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同年12月3日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び同2号証を提出した。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。

(1)被請求人は、商品区分第25類に分類される指定商品、靴下、帽子、靴などを過去3年以内に製造販売し、現在に至っている。

乙第1号証(売上伝標及び企画書)には、被請求人の商品名「クルーソックス」(商品コード:4064及び4067)の販売の事実及び実商品の概観が示されており、それらソックスには英大文字5文字で「PREEN」の文字が見て取れる。同「2002年シーズン秋企画書」には、前記商品コードの他にも商品コード(4063及び4069)のソックスに「PREEN」の文字が見て取れる。そして、販売先である株式会社ハートランド社は、系列又は関係する約250店舗のうち複数の店舗で前記品名「クルーソックス」を販売している。

なお、前記「2002年シーズン秋企画書」には作成日付がないが、通常の商慣習からして、当然、「売上伝票」の作成日(2002年8月3日)より前に作成されたものである。

(2)また、本件被請求人が、2002年9月9日に上述した株式会社ハートランド社へ販売したニット帽子に係る「売上伝票」および株式会社しまむら社(埼玉県さいたま市宮原町2−19−4)へ提示したニット帽子に係る「仕様書」(乙第2号証)には、被請求人の商品名「ニット帽子」(被請求人の商品コード8501)の販売の事実および実商品の概観が,示されており、株式会社ハートランド社および株式会社しまむら社へ販売又は提示したニット帽子(商品コード8501)のニット帽子の縁に英大文字5文字「PREEN」が見て取れる。

そして、株式会社ハートランド社および株式会社しまむら社は、系列又は自社店舗で被請求人の上述した「ニット帽子」を販売している。

(3)また、本件被請求人は、平成14年5月14日に株式会社西松屋チェーン社(兵庫県姫路市飾東町庄266−1)へ登録した「商品台帳兼商品マスター登録用紙」およびこれに基づく同社の2002年5月23日付け「商品マスター登録(連番)のお知らせ」(乙第3号証)には、被請求人の商品名「コール天PTスリッポン」(商品コード3032)の商品の存在事実および実商品の概観が示されており、「商品コード3032」のシューズ(靴)には甲の部分と中敷きに英大文字5文字で「PREEN」の文字が見て取れる。

「商品マスター登録(連番)のお知らせ」 は、商品のオンライン発注や納品開始の前提となるもので、株式会社西松屋チェーン社は、自社店舗で被請求人の上述した靴「コール天PTスリッポン」を展示販売している。

(4)さらにまた、本件被請求人は、上述した株式会社しまむら社へ提示したサンダル靴に係る「仕様書」およびこれの元になり2003年当初に提示した「2003年シーズン夏企画書」(乙第4号証)には、被請求人の商品名「コンフォートベビーサンダル」(商品コード83591)につき商品の存在事実および実商品の概観が示されており、商品コード83591のサンダル靴の甲部には英大文字5文字で「PREEN」が見て取れる。

その「仕様書」 から分かるように、本件被請求人は2003年4月1日に商品コード83591のサンダル靴を出荷可能である旨表示しており、被請求人が株式会社しまむら社に対し、少なくとも平成15年3月末までに、商品コード83591に係るサンダル靴を提示して商談をしてきた。

株式会社しまむら社は、系列店舗「Birthday」にて上述したサンダル靴(商品コード83591)を販売している。

(5)そして、上述した乙第1号証ないし乙第4号証にある「靴下、帽子、靴類」 には、本件商標の下段部分である英大文字5文字を横書きしてなる「PREEN」の文字しか表示されていないが、英大文字5文字の「PREEN」および仮名文字4文字の「プリーン」は相互に同じ読み方で称呼されるのが通常であるし、直ちに特定の観念が互いに連想されるものでなく、二段併記の標章の一方の使用であっても、社会通念上、本件商標の使用と認められるから、本件被請求人の使用が本件登録商標の使用である点に疑いはない。

(6)以上のように、本件被請求人は、本件商標をその指定商品中の少なくとも「靴下、帽子、靴類」 について審判請求登録前の3年以内に我が国で使用するとともに継続して使用して現在に至っているから、本件請求人の主張は理由がない。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証(売上伝票及び企画書)において、売上伝票によれば、2002年8月3日、被請求人と株式会社ハートランドとの間で、商品「靴下(ソックス)」の取引がなされたことが推認され、続葉の「2002年シーズン秋企画書」には、前記売上伝票に示された商品コード・品番と同一の品番の項に靴下が示されており、その靴下に「PREEN」の文字が表示されていることを確認し得るものである。

また、同2号証(売上伝票及び仕様書)において、売上伝票によれば、同年9月9日、被請求人と株式会社ハートランドとの間で、商品「帽子」の取引がなされたことが推認され、続葉の仕様書には、前記売上伝票に示された商品コード・品番と同一の品番のニット帽子が掲載されており、この帽子に「PREEN」の文字が表示されていることを確認し得るものである。

さらに、乙第3号証及び同第4号証によれば、「PREEN」の文字が表示された商品「シューズ」が、被請求人の取引先と認められる「西松屋チェーン」の商品台帳兼商品マスター登録用紙(作成日付「14年5月14日」)に、同じく「PREEN」の文字が表示された商品「サンダル」が被請求人の取引先と認められる「しまむら Birthday」の仕様書及び2003年シーズン夏企画書に、それぞれ掲載されている事実を確認し得るものである。

しかして、前記標章「PREEN」は、本件商標の欧文字と同一であるうえ、その称呼「プリーン」を共通にするものであって、観念を異にするものではないから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものである。

以上によれば、前記年月日に本件商標を使用した商品「靴下、帽子」の取引がなされたことを推認することができ、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。そして、前記使用に係る商品「靴下、帽子」は、取消請求に係る指定商品に包含されるものであること明らかである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品について使用されなかったものということはできないから、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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