結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30873(T2003−30873/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第1002989号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エコー」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和40年12月29日に登録出願され、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、昭和48年3月5日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由として、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る「かばん類、袋物」の何れかについても本件商標の使用をしていないものであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品「かばん類、袋物」についての登録が取り消されるべきものである旨主張した。
3.被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由として、被請求人より許諾を受けた通常使用権者が本件商標を指定商品「かばん」について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用している旨答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
4.当審の判断
被請求人の提出した乙第1号証ないし同第8号証によれば、権利者から通常使用権の許諾を受けたと認められる株式会社丸和エコーが、「Echo」ないし「エコーブランド」なる標章を商品「かばん」に使用していることを確認し得るところである。
しかして、前記使用に係る標章「Echo」は、本件商標とその称呼・観念を同一にするものであって、社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものといえる。
また、前記商標の表示されたパンフレットと商品展示の写真を総合すれば、本件審判請求の登録前3年以内において本件商標の使用がなされたことを推認することができ、これに反する証拠はない。そして、前記使用に係る商品「かばん」は、取消請求に係る指定商品に包含されること明らかである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品の一について使用されていたということができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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