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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3995(T2003−3995/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YAHOO! BB BROADBAND」の欧文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4458882号商標(以下「引用商標」という。)は、「BROADBAND」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年5月26日登録出願、第16類、第17類、第20類、第21類、第27類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年3月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「YAHOO! BB BROADBAND」の欧文字を書してなるところ、その構成文字の配列及び各文字の間にそれぞれ1文字程度の空白を有してなる構成よりして、容易に「YAHOO!」、「BB」及び「BROADBAND」の各文字を組み合わせたものと認識、理解されるものである。

しかして、その構成中、「YAHOO!」の欧文字部分は、請求人がインターネットへの接続サービスを行うプロバイダーとして、「インターネットにおける検索エンジンの提供」について使用し、需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであり、また、「YAHOO! BB」の欧文字部分についても、「広帯域通信網(ブロードバンド)を利用したインターネットへの接続の提供」について使用し、同様に需要者の間に広く認識されている商標といえるものである。

ところで、欧文字からなる2語以上の語句を組み合わせた構成からなる商標においては、左側に位置する前半部分を省略して後半部分のみをとらえて取引に資するという格別の取引の事情を有する場合を除き、通常は、左から右に向かって、それぞれの語句をとらえ、称呼するのが自然というべきである。

そうとすれば、インターネットが広く普及した今日において、請求人の取扱いに係る前記役務の需要者は、通信事業等にかかわる特別の知識を有しない一般公衆といい得るところ、本願の指定商品の需要者も、同様に一般公衆とみるのが相当であるから、本願商標は、その構成中の前半の「YAHOO!」又は「YAHOO! BB」の各欧文字が、請求人のブランドとして広く知られた商標として認識、理解されるのに対して、後半の「広帯域通信網」等を意味する「BROADBAND」の欧文字は、その指定商品との関係において、看者の注意を強く惹くとみるべき特別の事情を見いだし得ないものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字全体をとらえて「ヤフービービーブロードバンド」の称呼によって取引に資するほか、該称呼が、長音を含め14音と冗長であることから、前半の「YAHOO!」又は「YAHOO! BB」の欧文字に相応して、「ヤフー」又は「ヤフービービー」の各称呼によっても取引に資するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の前半の「YAHOO!」又は「YAHOO! BB」の欧文字を取捨し、殊更、後半の「BROADBAND」の欧文字のみを分離抽出して、これより生ずる称呼をもって、取引に資されるとみることはできない。

してみれば、本願商標より、「ブロードバンド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものということはできない。

ほかに、本願商標と引用商標が、類似するとみるべき共通点は見いだし得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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